【Case3】
・会社取締役(38)は中学3年の女子生徒(15)に自身の裸をカメラ付き携帯電話で撮影させ、画像42枚を勤務先の会社のパソコンに送信させた。
これは児童買春・児童ポルノ禁止法違反(児童ポルノ単純製造)にあたり、上記のような児童ポルノを単純に製造する行為は犯罪であり「少女の体には触れていない」では済まされないのです。
言うまでもないのですが、念のため枚数は関係ありません!1枚であっても許されない犯罪です。
このトラブルを未然に防ぐ為には
出会い系『学べるニュース』
├Case1.中学校の教諭の場合
├Case2.無職少年の場合
└Case3.会社取締役の場合
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