【Case1】
・中学校の教諭(35)は某市内の雑居ビルで、携帯出会い系サイトで知り合った中学2年だった女子生徒(14)に1万円を渡し、わいせつ行為をしていた。
これは児童買春・児童ポルノ法違反(児童買春)にあたり、18歳未満の子供に対して性的な誘いや行為をした場合法に基づき処罰されます。
逮捕されてから「18歳以上だと思った」と供述する例も多くみられますが、もちろん通るはずのない言い訳でしかありません。
このトラブルを未然に防ぐ為には
出会い系『学べるニュース』
├Case1.中学校の教諭の場合
├Case2.無職少年の場合
└Case3.会社取締役の場合
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