【Case2】
・無職少年(18)は携帯電話の出会い系サイトを通じて会社員(32)とアルバイト(27)の男性2人に、中学3年生の女子生徒(15)を引き合わせ、ホテルで売春をさせた。
これは児童福祉法違反と売春防止法違反にあたり、詳細は以下になります。
1.この少年は女子生徒になりすまし、出会い系サイトで買春客を募っていた(売春を助長する行為で売春防止法違反)
2.女子生徒は18歳未満である(児童福祉法違反)
3.男性2人に、中学3年生の女子生徒(15)を引き合わせた(売春の周旋で売春防止法違反)
つまり一見、少年は直接手を汚していない風でも、当たり前ですが「犯罪」に間違いないはないのです。
このトラブルを未然に防ぐ為には
出会い系『学べるニュース』
├Case1.中学校の教諭の場合
├Case2.無職少年の場合
└Case3.会社取締役の場合
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