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【Case3】

・会社取締役(38)は中学3年の女子生徒(15)に自身の裸をカメラ付き携帯電話で撮影させ、画像42枚を勤務先の会社のパソコンに送信させた。

これは児童買春・児童ポルノ禁止法違反(児童ポルノ単純製造)にあたり、上記のような児童ポルノを単純に製造する行為は犯罪であり「少女の体には触れていない」では済まされないのです。
言うまでもないのですが、念のため枚数は関係ありません!1枚であっても許されない犯罪です。

 このトラブルを未然に防ぐ為には

  • 18歳未満の児童と出会おうとしない。
  • 18歳未満の児童のわいせつ画像を欲しがらない、保存しない。
  • 少女のような女性が好みなら18歳以上の小柄で童顔の女性を探す。出会えた場合、相手の年齢を確認できるものを見せてもらう勇気を持つ。

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